第11条 このセンターに次ぎの役員をおく。
[1]理事長1名
[2]副理事長 若千名
[3]常務理事 1名
[4]理 事 若干名
[5]監 事 若干名
2 理事および監事は総会において選任する。
3 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。
(役員の職務)
第12条 理事長はセンターを代表し、会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌理し理事長が予め理事会の議を経て定めた順序により、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、センターの業務を掌理する。
4 会計担当理事は、理事長、副理事長を補佐し、別に定める会計規定に従い、センターの会計を分掌する。
5 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
6 監事は、会計経理を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する職務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員が次ぎの各号のいずれかに該当する場合は、総会において、正会員の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
[1]心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
[2]職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったと認められるとき。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第14条第1項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(事務局)
第15条 センターの事務を円滑に処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長1人、研究員及び職員若干名を置く。
3 事務局長、研究員及び職員の任免は、理事会の同意を得て理事長が行う。
4 事務局長は理事をもって充てることができる。
5 事務局員は別に定める事務局規定の定めるところに従い、事務を分掌する。
(研究講師等)
第16条 センターの調査研究活動を遂行するにあたり、研究講師等をおくことができる。
2 研究講師等は、学識経験者等から理事会の議を得て理事長が委嘱する。
(顧問及び相談役)
第17条 センターに顧問及び相談役を置くことができる
2 顧問及び相談役は、学識経験者のうちから理事会の議を得て理事長が委嘱する。
3 前項に定める者のほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会の議を得て理事長が定める。 |