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横浜地方自治研究センター規約
 
  横浜地方自治研究センター規約
 WORD File jichiken-kiyaku.doc (50KB)
    オリジナルファイル名: 横浜地方自治研究センター規約.doc
   
   PDF File jichiken-kiyaku.pdf (165KB)
   
 
 
第一章 総 則

(名 称)

第1条 この団体は、横浜地方自治研究センター(以下「センター」という)という。

(事務所)

第2条 センターは、事務所を横浜市中区寿町4-15-5「自治労横浜会館」内に置く。

(目 的)

第3条 このセンターは、横浜における自治および地域の諸問題に関する総合的な調査・研究を行うとともに、自治体関係者、学識経験者及び地域住民との交流によって、地域に根ざした自治体の政策づくりを促進し、もって横浜市における地方自治の確立と発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条

 [1]地域のくらしと地方自治に関する資料の収集

 [2]自治体行財政に関する調査・研究

 [3]住民本位の地方自治を推進するための政策研究

 [4]地方自治に関する研究会、学習会、講演会等の開催

 [5]必要な資料の出版および配布活動

 [6]その他、前条の目的達成のために必要と認める事業

 
第二章 会 員

(会 員)

第5条 センターの会員は、次ぎの2種とする。

 [1]正会員 センターの目的に賛同して入会した個人、団体及び特別会員

 [2]賛助会員 センターの目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人または団体

(入 会)

第6条 会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会 費)

第7条 会員は総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(退 会)

第8条 会員は、退会しようとするときはその旨を理事長に届けなければならない。

(除 名)

第9条 会員が次ぎの各号のいずれかに該当する場合は、総会において、正会員の3分2以上の同意により、これを除名することができる。

 [1]会費を引続き2年以上納入しないとき。

 [2]センターの名誉を毀損し、またはセンターの設立の趣旨に反する行為をしたとき

  2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金の不返還)

第10条 既に納入した会費その他の拠出金は返還しない。

 
第三章 役員、職員等

第11条 このセンターに次ぎの役員をおく。

 [1]理事長1名

 [2]副理事長 若千名

 [3]常務理事 1名

 [4]理 事 若干名

 [5]監 事 若干名

  2 理事および監事は総会において選任する。

  3 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。

(役員の職務)

第12条 理事長はセンターを代表し、会務を統括する。

  2 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌理し理事長が予め理事会の議を経て定めた順序により、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

  3 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、センターの業務を掌理する。

  4 会計担当理事は、理事長、副理事長を補佐し、別に定める会計規定に従い、センターの会計を分掌する。

  5 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

  6 監事は、会計経理を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する職務を行う。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。

  2 役員は再任されることができる。

  3 役員は辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第14条 役員が次ぎの各号のいずれかに該当する場合は、総会において、正会員の3分の2以上の同意により、これを解任することができる。

 [1]心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

 [2]職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったと認められるとき。

  2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第14条第1項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

(事務局)

第15条 センターの事務を円滑に処理するために、事務局を設置する。

  2 事務局には、事務局長1人、研究員及び職員若干名を置く。

  3 事務局長、研究員及び職員の任免は、理事会の同意を得て理事長が行う。

  4 事務局長は理事をもって充てることができる。

  5 事務局員は別に定める事務局規定の定めるところに従い、事務を分掌する。

(研究講師等)

第16条 センターの調査研究活動を遂行するにあたり、研究講師等をおくことができる。

  2 研究講師等は、学識経験者等から理事会の議を得て理事長が委嘱する。

(顧問及び相談役)

第17条 センターに顧問及び相談役を置くことができる

  2 顧問及び相談役は、学識経験者のうちから理事会の議を得て理事長が委嘱する。

  3 前項に定める者のほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会の議を得て理事長が定める。

 
第四章 総 会

(総会の構成等)

第18条 総会は正会員をもって構成する。

  2 総会は、通常総会並びに臨時総会とする。

(総会の権能)

第19条 総会は、この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し、重要な事項を議決する。

(総会の開催)

第20条 通常総会は、毎年1回開催する。

  2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または総正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(総会の招集)

第21条 総会は理事長が招集する。

  2 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長) 

第22条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。

(総会の定足数)

第23条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)

第24条 総会の議事は、この規則に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(総会における書画表決等)

第25条 やむを得ない理由のため、総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、また他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次項第1項第3号の規定の適用については、出席者とみなす。

(総会の議事録)

第26条 総会の議事については、次ぎの事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 [1]総会の日時および場所

 [2]正会員の現在数

 [3]出席正会員の数

 [4]議決事項

 [5]議決の経過の概要およびその結果

 [6]議事録署名人の選任に関する事項

  2 議事録には、議長のほか、出席した正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

 
第五章 理事会

(理事会の構成)

第27条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第28条 理事会は、この規約に定めるもののほか、次ぎの事項について議決する。

 [1]総会の議決した事項の執行に関すること。

 [2]総会に付議すべき事項

 [3]その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第29条 理事会は理事長が必要と認めたとき、または理事の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(理事会の招集)

第30条 理事会は理事長が招集する。

  2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(理事会の議長)

第31条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。

(理事会の定足数)

第32条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)

第33条 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(理事会の議事録)

第34条 第26条の規定は、理事会の議事録について準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と、「出席した正会員の内」とあるのは「出席理事のうち」と読み替えるものとする。

 
第六章 資産、事業計画等

(資産の構成)

第35条 センターの資産は、次ぎに掲げるものをもって構成する。

 [1]財産目録に記載された財産

 [2]会費

 [3]寄付金品

 [4]事業に伴う収入

 [5]資産から生ずる収入

 [6]その他の収入

(資産の管理)

第36条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。

(事業年度)

第37条 センターの事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月末日に終わる。

(事業計画および収支決算書類)

第38条 センターの事業計画および収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。

(事業報告および収支決算書類)

第39条 センターの事業報告および収支決算書類は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、会計監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 
第七章 規則の変更

第40条 この規則は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

 
附 則
  この規則は、1994年7月20日より施行する。
 
附 則
  この規則は、2001年10月19日より施行する。
 
   
 
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