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自治労横浜 女性部ニュース
 vol.153 2014.5.1.
 
◆1面
 
「深刻化するDV・ストーカー被害」
  女性部講演会報告
 

 4月2日神奈川県本部会館において、女性部「深刻化するDV・ストーカー被害」の講演会が行われました。講師は「かながわ女のスペースみずら」理事阿部裕子さんです。みずらはDV被害者の駆け込み寺として、加害者から逃げ、存在を知られたくない女性のシェルターでの保護や自立支援等も行っています。またDV被害者のみならず様々な女性の相談にものっています。

DVとは

 配偶者からの暴力の事ですが、配偶者の対象は結婚している夫だけではなく、元夫、内縁の夫、同棲相手、交際中の男性が対象になります。男女が被害者・加害者の立場で逆転しているケースも1割程あります。

 家庭環境は貧しい家庭ばかりではなく、裁判官、警察官、公務員、会社重役など、社会的地位が高く高収入の家庭でも起こります。年齢も若者だけではなく80代の夫婦の間でも起こります。

 DVを受けている女性は毎日夫からののしられ泣きじゃくる、ののしられ泣きじゃくると繰り返しているうちに自尊心が無くなり精神的に支配され、長期になると鬱(うつ)になってしまいます。

 被害者はDV家庭で育つケースがあり、父親と同じタイプの男性を選んでしまう。また男性も父親と同じ事を女性にしてしまうなど、加害者・被害者共に家庭環境の中で連鎖を起こしていることがあります。親子の信頼関係を作れないために、異性と性的つながりを求めて知り合って間もなく深い関係になってしまう事もあります。

 最近の男女の出会いの場は「出会い系サイト」「ゲームのチャット」など直接話をせずに盛り上がり、実際に会ってから短期間で性的交際をもち同棲へと進んでしまいます。

DV被害者の自立支援に向け生活基盤を支える取り組み

 (1)自立のための施設利用=中期シェルター、ステップハウス、母子施設女性保護施設(単身)(2)施設を出た後の住まいの確保=民間住宅、公営住宅、保護命令で親族宅(3)経済支援=生活保護の適用など(4)就労支援=母子家庭や生活保護受給者のための就労支援始業の活用、職業訓練の相談や情報提供が行われます。また母子の場合には傷ついた子どもへの対応が必要です。

 

ストーカーの定義

「恋愛感情が満たされなかったことに対する怨念の感情を充足する目的でつきまとい等繰り返すこと。」

 行為は(1)待ち伏せ、つきまとい、見張り、押しかける。(2)監視していると告げる。(3)面会、交際の要求。(4)著しく粗野又は乱暴な言動。(5)拒まれても連続して電話、FAX、メールを送る。(6)汚物、動物の死体等嫌悪するような物を送る。(7)名誉を害する。(8)性的羞恥心を害する。等を行う事です。女性が自分の意志に従わない事に対する仕返しや追求であり根底には根深いジェンダーがあります。

 被害にあうと自分や家族への仕返しが怖くてはっきり意思表示がしにくくなりますが勇気を持って「NO!」と言い、家族や警察へ相談し一人で抱え込まない事が大切です。脅しへの対応策はあります。被害にあった場合にはストーカー規制法により警察が加害者に警告する事で8割が収まるそうです。

 今回の講座は講師と参加者が意見を出し合いながら進み、DVの根深さやストーカー被害が身近な事である事を実感し、個人だけでは解決できない問題であり、行政や社会全体で取り組む課題である事が確認できました。

 
◆2面
 
☆パワーアップセミナー報告☆
 

 3月8日、県本部女性部の主催で「パワーアップセミナー」が県本部会館で行なわれました。カードを使って、どんな企画なら参加したくなるかな? 土日の日中と平日の夜、何時が参加し易い? 神奈川県一円から来るのだから、集まり易い場所は? いつも横浜じゃなくて、持ち回りは? 会議の時間は? 美味しい食事付き? お土産付きだと嬉しいよね〜 子連れOK? 荒唐無稽と笑うなかれ。結構色んな意見が出るものです。結論は出ませんが、参考にはなります。初めて会う人なのに、カードメッセージを聞いているだけでも楽しいセミナーでした。黙って座って一方的に聞くだけのセミナーよりも、こういう参加型は面白いと思いますよ。

 会議の後は、ケータリングサービスのランチを美味しく楽しくいただきました。ごちそうさん。

 
☆県本部女性部第23回定期総会☆
 

 4月15日、崎陽軒ヨコハマジャスト1号館3号室にて、県本部女性部の総会が行なわれました。昨年度の活動報告に続いて今年度の活動方針が審議され、承認されました。役員体制にも動きがあり、部長を三年勤めてくださった川崎市職労のOさんは特別常任幹事に。新しく部長に就任されたHさんも川崎市職労の方です。副部長もYさんからHさんに変わりました。役員を下りられた皆さまお疲れさまでした。ありがとうございました。

 総会終了後は美味しい食事で終バスを気にしつつ盛り上がりました。参加された皆さまお疲れさまでした。

 
育児休業手当金の支給率が変更
 

 平成26年4月1日以降に育児休業を開始される方の手当金の支給率が変更になりました。

・平成26年3月31日以前に育児休業を開始した方は今回の改正対象外です。(従来どおり、支給率50%)

・「当該育児休業した期間」とは、育児休業手当金を支給した日数(土日を除く日数)ではなく、育児休業をした日数(土日を含む日数)として取り扱います。

・同一の子に対して、平成26年3月31日以前に育児休業を開始した後復職し、平成26年4月1日以降に育児休業を取得した場合の支給率は、50%です。

・平成26年4月1日以降に育児休業を開始される方で、同一の子に対して育児休業を取得後に一度復職し、再度育児休業を取得する場合の給付率は、当初の育児休業期間と通算した上で、67%と50%の支給率を判断します。

 
育児休業手当金の支給額の計算

給料日数(給料月額の1/22)×支給率×手当率1.25×土日を除く日数

 
改正された支給率
改正前 50%
改正後 当該育児休業した期間が180日に達するまでの期間 67%
当該育児休業した期間が180日以降の期間 50%

 

 
   
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