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自治労横浜 速報ジチロウヨコハマ |
2017年11月20日 NO.828 |
2017賃金確定期闘争 11月16日のヤマ場交渉再開 |
11月20日 |
今賃金確定闘争に決着! |
0.10月分は2018年1月5日(金)全職員に支給! |
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横浜市労連は11月8日(水)、賃金確定期交渉のヤマ場を改めて設定し、重点要求に対する最終回答を求めていくことを確認し、ヤマ場交渉の再設定と併せて、市労連執行委員会に一任することを確認しました。
11月9日以降、当局との折衝を重ね、16日にヤマ場交渉を行い、最終回答として、0.10月の引き上げ分(再任用職員は0.05月)は、2018年1月5日に全職員に支給、扶養手当見直しに関しては経過措置を3ヶ年設けるとの回答が示されました。
自治労横浜は同日、「自治労横浜第1回中央闘争委員会」を開催し、これまでの交渉経過と重点要求に対する回答を踏まえ、妥結提案として各支部討議に附し、17日に集約、20日に市労連3役による妥結通告を行うことを確認しました。
自治労横浜として、一時金の引き上げ分が成績率の対象となる勤勉手当に配分にされること、さらには、民間の支給状況から乖離となる配偶者手当の見直しに対して不満の残る回答ではありますが、引き続き、市労連独自要求の前進回答に向け市労連の先頭に立って取り組みを進めていくこととします。
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@一時金(ボーナス) 正規職員 +0.10月引き上げ(2.35月)
再任用職員 +0.05月引き上げ(1.275月)
A扶養手当の見直し(3ヶ年の経過措置あり)
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☆自治労横浜に結集し、引き続き、賃金・労働条件の改善を!!☆ |
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要求項目 |
回答 |
1.公民較差について適切な対応を早期に図ること。
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公民較差の引き上げ分については、1月5日に支給することとしたい。
また、公民較差に基づく給与水準等の課題については、引き続き話し合ってまいりたい。
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2.扶養手当の見直しについて、減額される職員を考慮し、更なる激変緩和措置を講じること。
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扶養手当の見直しにあたり、支給額が減額される職員への負担を考慮し、3年間の経過措置を設けることとします。
詳細については別紙のとおりです。
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3.超過勤務手当について、実働の実態を精確に把握し、超過勤務手当を正当に支給すること。
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労働時間を適正に把握するための仕組みを検討してまいります。
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4.再任用職員、再雇用嘱託職員、学校臨時任用職員、非常勤職員、一般嘱託職員、アルバイトの賃金、一時金の大幅な改善及び休暇等の諸制度を均等待遇により改善すること。
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非常勤職員等の勤務条件については、引き続き研究会等で議論し、話し合ってまいりたい。
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現行 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
33年度 |
配偶者 |
8級 |
14,000 |
10,500 |
7,000 |
3,500 |
0 |
7級 |
11,500 |
9,000 |
6,500 |
3,500 |
6級以下 |
12,500 |
10,500 |
8,500 |
6,500 |
子 |
6,500 |
7,500 |
8,500 |
9,500 |
10,000 |
父母等 |
8級 |
6,500 |
5,000 |
3,500 |
2,000 |
0 |
7級 |
6,000 |
5,500 |
4,500 |
3,500 |
6級以下 |
6,500 |
配偶者が
いない場合の
1人目 |
8級 |
11,500 |
9,000 |
6,000 |
3,000 |
0 |
7級 |
9,500 |
7,500 |
5,500 |
3,500 |
6級以下 |
10,500 |
9,500 |
8,000 |
6,500 |
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