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自治労横浜 速報ジチロウヨコハマ
2016年7月8日 NO.809
 
 
◆1ページ
 
休暇制度の見直し問題、要求書への回答示される!
生理休暇、育児時間など、自治労横浜の奮闘で前進
 

 横浜市労連は「休暇制度見直し提案に対する要求書」を6月24日に提出し、要求前進に向け交渉を進めてきました。本日(7月8日)、当局回答があり、技能職など労基法適用職員の年休の時間取得拡大については、「育児・介護が必要な状況は職種に関係なく発生することから関係機関に伝え」ていく等、次につながる回答を引き出しました。また、生理休暇に続く3日目以降の病気休暇については、診断書等の提出の省略が認められました。また、服忌休暇の移動時間については、現行1日「12時間以上」を「8時間以上」に改善させました(裏面参照)。さらに育児時間については生後1歳6月まで1日90分を120分に拡大させました。自治労横浜本部としては最終回答と受け止め、各支部討議に付します。集約に関しては別途提起します。

 
平成27年度期末・勤勉手当
市労連要求内容(6月24日) 当局回答(7月8日)

1 年次休暇取得促進の観点から、時間単位について全職員を対象とすること。また、嘱託職員の時間単位取得日数を拡大すること。

 労働基準法が直接適用される職員については、法の趣旨を踏まえ、現行どおりでご理解いただきたい。育児・介護等については職種に関係なく発生することから、年次休暇の取得方法に係る課題について関係機関に伝えるとともに、引き続き話し合ってまいりたい。

 嘱託員の勤務条件については、引き続き話し合ってまいりたい。

2 子の看護休暇については、対象者の範囲を拡大するとともに、付与日数の改善をすること。

 Wプログラムの趣旨を踏まえ、対象となる子の範囲を12歳まで拡大したところです。

 付与日数の拡大は困難です。

3 生理日休暇については、Wプログラム(横浜市職員の女性ポテンシャル発揮・ワークライフバランス推進プログラム)や女性保護の観点を考慮し、日数を増やすこと。日数制限を設ける場合は、引き続き取得する際に、病気休暇等で申請できるようとするとともに、本人の不利益にならないよう特段の配慮とすること。

 日数の拡大は困難です。

 なお、生理日休暇に引き続き休暇が必要な場合は、病気休暇の取得を認めます。その場合において、病気休暇の取得期間が3日以内の場合は、診断書や診療等を受けたことが確認できるものの提示は不要とします。

4 服忌休暇については、配偶者、子、孫等の減日数の緩和をすること。また、葬儀等で遠隔地へ赴く場合における往復日数の加算については、運用の改善をはかること。

 付与日数の拡大は困難です。

 葬儀等で遠隔地へ赴く場合の日数の加算の運用について、改善を図ります。

5 Wプログラムの趣旨を踏まえ、育児時間の改善をすること。

 Wプログラム推進の観点から、育児時間について、1日につき120分まで拡大します。

6 その他独自要求の制度に関わる要求について、Wプログラムの趣旨を踏まえ、更に改善すること。

 Wプログラムの趣旨を踏まえながら、引き続き話し合ってまいりたい。

 
   
◆2ページ PDFファイルでご覧下さい。
   

服忌休暇日数対照

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