5月24日、当局は市労連に対して「休暇制度見直し」を提案しました。提案の背景には、(1)来年4月から県費負担教職員(市立小・中・特別支援学校)の市費移管に伴う休暇制度等の見直しがあることや、(2)国からの指導、などがあります。今後は、各支部の意見にもとづき、他の休暇・職免制度の改善要求を当局にぶつけ、折衝・交渉をしていきます。
(1)年次休暇
時間単位の取得限度(5日)について、撤廃したい。ただし、労働基準法の趣旨を踏まえ、労働基準法が直接適用される職員については現行どおりとしたい。
(2)子の看護休暇
子の範囲を12才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子としたい。
(3)生理日休暇
取得できる期間を1回につき2日以内としたい。
(4)服忌休暇
取得できる期間を親族の別により以下のとおりとしたい。
2 実施時期
平成29年4月1日
5月30日の市労連折衝で、1か月以下の育児休業の場合、一時金勤勉手当部分の勤務期間からは除算しないとの、改善回答がありました。これまでは育児休業を取得した場合、その取得期間に応じて、勤勉手当が減額されていましたが、この6月支給の一時金から、1か月以下の育休取得の場合、一時金は満額支給されます。
国は男性育児休業取得率を2020年までに13%(2014年度は3.1%)に引き上げる目標を立てています。国家公務員(2014年度)の男性の育児休業取得状況を見ると、1か月以下の割合が52.3%を占めているとのこと。勤勉手当が減額されることが原因となって、育児休業を取得しづらいとの指摘がでていました。
横浜市においても、男性の育児休業の所得促進については、全庁的に推進していることも踏まえ、労働組合の要求に応える形で、国と同様の回答となりました。