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2016年6月2日 NO.806
 
休暇制度の見直し提案
 子の看護休暇は12才まで拡大・服忌は国並みに削減
 

 5月24日、当局は市労連に対して「休暇制度見直し」を提案しました。提案の背景には、(1)来年4月から県費負担教職員(市立小・中・特別支援学校)の市費移管に伴う休暇制度等の見直しがあることや、(2)国からの指導、などがあります。今後は、各支部の意見にもとづき、他の休暇・職免制度の改善要求を当局にぶつけ、折衝・交渉をしていきます。

 
1 見直し内容

(1)年次休暇

    時間単位の取得限度(5日)について、撤廃したい。ただし、労働基準法の趣旨を踏まえ、労働基準法が直接適用される職員については現行どおりとしたい。

(2)子の看護休暇

    子の範囲を12才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子としたい。

(3)生理日休暇

    取得できる期間を1回につき2日以内としたい。

(4)服忌休暇

    取得できる期間を親族の別により以下のとおりとしたい。

 
死亡した親族 日数
血族の場合 姻族の場合
配偶者 7日
父母 7日 3日
祖父母 3日 1日
5日 1日
1日
兄弟姉妹 3日 1日
伯叔父母 1日
  備考 生計を一にする姻族及び継父母の場合は、血族の欄を適用する。
 

2 実施時期

  平成29年4月1日

 
 
◆2ページ
 
休暇制度見直し提案
 
 現行制度と提案内容の比較は以下のとおりです。
 
  現行制度 提案内容
年次休暇 時間単位は5日まで 時間単位の5日限度を撤廃
(労基法適用職員は5日)
子の看護休暇 9才(小学校3年生)まで 12才(小学校6年生)まで
生理日休暇 必要最小限度の期間 1回につき2日以内
(3日以降は病気休暇で対応)
   
 
服忌休暇
配偶者 10日 7日
父母 7日(3日) 7日(3日)
祖父母 3日(2日) 3日(1日)
7日(3日) 5日(1日)
3日 1日
兄弟姉妹 3日(2日) 3日(1日)
伯叔父母 3日(2日) 1日(1日)
甥姪 2日(1日)
  ※服忌休暇の( )は生計を一にしない姻族の場合
 
6月一時金から
「1か月以下の育休」は勤勉手当満額支給
 

 5月30日の市労連折衝で、1か月以下の育児休業の場合、一時金勤勉手当部分の勤務期間からは除算しないとの、改善回答がありました。これまでは育児休業を取得した場合、その取得期間に応じて、勤勉手当が減額されていましたが、この6月支給の一時金から、1か月以下の育休取得の場合、一時金は満額支給されます。

 
主に男性の育休取得促進の一助に
 

 国は男性育児休業取得率を2020年までに13%(2014年度は3.1%)に引き上げる目標を立てています。国家公務員(2014年度)の男性の育児休業取得状況を見ると、1か月以下の割合が52.3%を占めているとのこと。勤勉手当が減額されることが原因となって、育児休業を取得しづらいとの指摘がでていました。

 横浜市においても、男性の育児休業の所得促進については、全庁的に推進していることも踏まえ、労働組合の要求に応える形で、国と同様の回答となりました。

 
 
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