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2016年3月2日 NO.803
 
昇給制度運用見直し交渉 最終回答
 技能職 職員Iは在職10年で2号昇給
 

 自治労横浜は、人事考課にかかわる昇給制度の見直し問題について、嘱託旬間の交渉などとともに、この春闘期の大きな課題として取り組んできました。具体的には2月9日の第1回小委員会交渉での当局提案を受け、提案内容の分析、問題点の指摘等を行いました。

 提案によると、職員Iにも上位昇給を付与することや、上位昇給について総務局で掌握し、所属ごとのバラツキをなくそうとする点は、これまで自治労横浜が改善を強く求めてきたところであり、一定の評価をすることができます。

 ただし、昇格基準の見直しは行われないままであることや、永年勤続による上位昇給の廃止や、C、Dについて国と同様の扱いとするなどのマイナス部分もあり、制度全体としてどう判断していくか、折衝・交渉等において提案内容の疑問点を解明し、各支部の意見を踏まえながら協議してきました。

ヤマ場交渉で前進回答を引き出す!

 3月1日に示された要求書に対する当局回答では、(1)技能職職員Iの在職10年目から上位昇給幅を2号とする、(2)永年勤続の上位昇給廃止に3年間の経過措置を設ける、(3)見直し前の人事考課による蓄積を活用させる、(4)病気休暇等の昇給については従来どおりとする、(5)育休等で人事考課結果が得られない場合もB評価とみなす、(6)何らかの方法で各人の累積ポイントを周知する、などの前進回答がありました。

 ただし、引き続き協議し解決しなければならない課題も多く残されています。特に制度の根幹である考課者の評価能力の問題(好き嫌い等の恣意的な評価はないのか、現場を見ていない上司に正しい評価をすることができるのか等)や、評価の局区・所属によるバラつきなどは常に検証していかなければなりません。また、新制度が現行制度と比較して有利なのか不利なのか、総枠の原資がある中、職員Iを上位昇給の対象としたことが、職員II〜IIIにとってどのような影響があるのか、また、人事考課制度導入によって同期・同年齢の職員の給与にどれだけ差が生じてしまっているのか、などについても解明することが必要です。

 自治労は人事考課制度導入について「4原則2要件」((1)公平性・公正性、(2)透明性、(3)客観性、(4)納得性(4原則)、(1)評価制度の設計・運用への労働組合の関与、(2)評価への苦情を解決するシステム(2要件))の確保を掲げています。自治労横浜はこの「4原則2要件」に照らして制度を検証していくとともに、横浜市の制度や運用の問題点等を整理して、引き続き当局と折衝・交渉していきます。

 
 
☆自治労横浜に結集し、引き続き待遇・労働条件の改善を!☆
 
 
◆2ページ
 

昇給制度に関する運用の一部見直しについて(当局提案の内容)

平成28年2月9日

 

 「努力すれば報われる」人事給与制度の構築を目指して行った平成19年度の改革の一つとして現行の昇給制度を導入したところですが、その後9年が経過し、運用上の課題が見えてきました。本市人事委員会からも、昇給制度について、現状を検証した上で、運用の見直し等を行う必要があると指摘されています。 

 また、平成28年4月からの地方公務員法の改正により、すべての地方公務員に人事考課制度の導入が義務づけられるとともに、人事考課結果を、より具体的に給与等に反映することが求められています。

 こうした背景を踏まえ、現行の昇給制度を職員の意欲や能力をより一層引き出すことができるより良いものとするために、運用の一部を見直したい。

 

1 見直し内容

(1)上位昇給の対象者

  ・これまで対象外としていた職員Iを上位昇給の対象とします。

    対象期間 :入庁1年目は条件付採用期間が含まれるため、対象外とします。

    上位昇給幅:職員Iの上位昇給幅は、1号給とします。

(2)上位昇給者の決定方法【対象:職員I〜III・専任職】

   制度導入時のコンセプトである「少数の限られた職員のみが大幅に昇給するのではなく、昇給スピードに若干の差を設けるものの、地道に努力している職員も含め幅広く報われる仕組み」により一層沿った運用となるよう、見直します。

  ・経年の人事考課結果(*)を踏まえ、上位昇給者を決定します。

   具体的には、人事考課結果について、S評価を2回、A評価を4回、B評価を8回取得(組合せ可)したら上位昇給することとします。

  (*職員I〜IIIは二次考課者の総合評価、専任職は一時調整者の総合評価)

  ・職員全体の30%という上限枠を廃止します。

  ・この見直しの運用開始に伴い、永年勤続による上位昇給は廃止します。

(3)下位昇給の昇給幅【対象:職員I〜III・専任職・係長・課長補佐】

  ・人事考課結果(**)がC評価の場合は「2号昇給」、D評価の場合は「昇給なし」とします。

   (**)職員I〜IIIは二次考課者の総合評価、専任職・係長・課長補佐は一時調整者の総合評価)

2 見直し時期(予定)

  平成28年4月から

 
   
◆3〜6ページ PDFファイルでご覧下さい。
   

横浜市労連 昇給制度見直しに関する質問と当局回答

横浜市労連 昇給制度見直しに関する要求と当局最終回答

PDF File s803_20160302_03-06.pdf(198KB) 
 
◆7ページ
 

(別紙)

 

昇給制度に関する運用の一部見直しに伴う経過措置について

 

 運用の見直しに伴う激変緩和策として、次のとおり経過措置を実施します。

 

1 平成28年度から平成30年度までの間において永年勤続表彰を受けた者については、見直し前と同様に上位昇給することとします。

 

2 見直し前に取得している人事考課結果の蓄積が、見直し後の上位昇給の基準を満たしている職員で上位昇給していない職員は、平成29年4月に上位昇給することとします。

 

3 過去に上位昇給したことのある職員について、直近の上位昇給以降で、見直し前に取得している人事考課結果の蓄積が、見直し後の上位昇給の基準を満たしている場合は、平成29年4月に上位昇給することとします。

 

4 上記2及び3に該当しない場合、直近の上位昇給以降(上位昇給したことがない者については平成19年度以降)で、見直し前に取得している人事考課結果については、見直し後の人事考課結果に上乗せして蓄積できることとします。

 

 ※上記1については、上位昇給時において職員I〜III及び専任職が対象となります。

 ※上記2〜4について、見直し前に取得している人事考課結果については、職員I在職時のものは含みません。

 ※上記1〜4の複数に該当する場合は、上位昇給の時期が最も早いもの一つのみを適用するものとします。

 
   
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