昇給制度に関する運用の一部見直しについて(当局提案の内容)
平成28年2月9日
「努力すれば報われる」人事給与制度の構築を目指して行った平成19年度の改革の一つとして現行の昇給制度を導入したところですが、その後9年が経過し、運用上の課題が見えてきました。本市人事委員会からも、昇給制度について、現状を検証した上で、運用の見直し等を行う必要があると指摘されています。
また、平成28年4月からの地方公務員法の改正により、すべての地方公務員に人事考課制度の導入が義務づけられるとともに、人事考課結果を、より具体的に給与等に反映することが求められています。
こうした背景を踏まえ、現行の昇給制度を職員の意欲や能力をより一層引き出すことができるより良いものとするために、運用の一部を見直したい。
1 見直し内容
(1)上位昇給の対象者
・これまで対象外としていた職員Iを上位昇給の対象とします。
対象期間 :入庁1年目は条件付採用期間が含まれるため、対象外とします。
上位昇給幅:職員Iの上位昇給幅は、1号給とします。
(2)上位昇給者の決定方法【対象:職員I〜III・専任職】
制度導入時のコンセプトである「少数の限られた職員のみが大幅に昇給するのではなく、昇給スピードに若干の差を設けるものの、地道に努力している職員も含め幅広く報われる仕組み」により一層沿った運用となるよう、見直します。
・経年の人事考課結果(*)を踏まえ、上位昇給者を決定します。
具体的には、人事考課結果について、S評価を2回、A評価を4回、B評価を8回取得(組合せ可)したら上位昇給することとします。
(*職員I〜IIIは二次考課者の総合評価、専任職は一時調整者の総合評価)
・職員全体の30%という上限枠を廃止します。
・この見直しの運用開始に伴い、永年勤続による上位昇給は廃止します。
(3)下位昇給の昇給幅【対象:職員I〜III・専任職・係長・課長補佐】
・人事考課結果(**)がC評価の場合は「2号昇給」、D評価の場合は「昇給なし」とします。
(**)職員I〜IIIは二次考課者の総合評価、専任職・係長・課長補佐は一時調整者の総合評価)
2 見直し時期(予定)
平成28年4月から
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