9月21日、市労連三役が人事委員会勧告に向けて、人事委員会委員長に、申し入れを行いました。国の人事院勧告に追随せず、職員の生活実態を踏まえた勧告を求めて、12項目の要請を申し入れました。
国の人事院は、3年連続の月例給、一時金の引き上げを勧告しました。しかし、配偶者に係る扶養手当の引下げや、月例給の引き上げ分全額を給料表引き上げ原資とせず、国にしかない本府省業務手当引き上げに回す等、問題の多い勧告となっています。
申し入れで、市労連の梶ヶ谷書記長は「(1)勧告にあたっては、給料表の改善を中心に公民較差を解消すること。人事委員会勧告では、4月の公民較差がプラスの際には、現行給料表を基礎に、全年齢層に配分すること。(2)一時金は、国の勧告を踏まえ、0.1月の年間支給月数を引き上げ、勤勉手当ではなく期末手当に配分すること。(3)『配偶者に係る扶養手当の見直し』等、総務省の不当な圧力に屈することなく、組合と十分な交渉・協議をすること。(4)再任用職員の生活水準確保のため、月例給の水準を上げ、一時金の支給率を正規職員と同率とすること(現行 正規4.25月、再任用2.25月」と要請しました。
要請を受け、人事委員会の岡部委員長から「勧告内容については検討を進めている。勧告日は10月中旬。申し入れについては、参考にさせていただく。中立な第三者機関として、公平・公正に進めてまいりたいと考えている」とコメントしました。
昨年の賃金確定交渉では、「給与制度の総合的見直し」によって、地域手当は増額されたものの、特に3級以降の賃金が大幅に削減され、退職金など生涯賃金にも大きな影響が出ています。給料表の改善で少しでも回復をめざさなければなりません。自治労横浜は引き続き、賃金・労働条件の改善に奮闘します。
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