5月24日、横浜市当局は市労連に「休暇制度見直し」を提案しました。見直しの主なものは(1)年次休暇の時間単位取得限度、(2)子の看護休暇、(3)生理日休暇、(4)服忌休暇についてで、来年4月実施の提案です。
今回の提案の背景には、(1)来年4月からの県費負担教職員(市立小・中・特別支援学校)市費移管に伴う休暇制度等の見直しがあることや、(2)国からの指導、などがあります。自治労横浜は、職場の意見にもとづき、他の休暇・職免制度の改善要求を当局にぶつけ、折衝・交渉をしていきます。
市労連は、とりまとめた要求を当局に提出、7月上旬を目途に要求前進を図っていきます。
6月一時金から「1か月以下の育休」は勤勉手当満額支給
5月30日の折衝で、1か月以下の育児休業の場合、「一時金勤勉手当部分の勤務期間からは除算しない」との、改善回答がありました。これまでは育児休業を取得した場合、取得期間に応じて、勤勉手当が減額されていましたが、この6月支給の一時金から、1か月以下の育休取得の場合は、一時金は満額支給されます。
国は男性育児休業取得率を2020年までに13%(14年度は3.1%)に引き上げる目標を立てています。国家公務員(14年度)の男性の育児休業取得状況を見ると、1か月以下の割合が52.30%を占めているとのこと。勤勉手当が減額されることが原因となって、育児休業を取得しづらいとの指摘がでていました。
横浜市でも、男性の育児休業の取得促進については、全庁的に推進していることも踏まえ、労働組合の要求に応える形で、国と同様の回答となりました。
自治労横浜は、各職場のみなさんの意見を集約し、要求前進を図っていきます。
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