2月9日、当局から「昇給制度の運用見直し」提案がされました。現在の昇給制度は07年度に行われた給与制度見直し時に導入されたものです。
06年度以前は、原則1年経つと1号の昇給で、昇給月も4月・7月・10月・1月と人それぞれバラバラでした。俗に「3短」と言われていた「3か月昇給短縮」が付与されると、前回の昇給から1年ではなく9か月で昇給していくような制度が、国をはじめ各地方自治体で行われていました。
07年度の見直しでは、それまでの1号を4分割に細分化した給料表となり、昇給月も横浜市の場合、全員が4月(国は1月)に統一されました。昇給は原則1年4号となり、上位の昇給は、6号(基本4号+2号、ただし55歳以上は半分の3号)となっています。
地方公務員法の改正により、本年4月からはすべての自治体で人事考課制度の導入が義務付けられることとなりました。
永年勤続による上位昇の廃止などマイナス部分も
今回の見直し提案は、(1)これまで対象外だった職員Iも上位昇給の対象とする(ただし採用1年目は除外、昇給幅は+1号)、(2)経年の人事考課結果を踏まえ上位昇給者を決定(具体的にはS評価2回、A評価4回、B評価8回で上位昇給に該当と基準を明確化)、(3)上位昇給は「全体の30%」とした枠の撤廃、(4)永年勤続(10年・20年・30年)による上位昇給の廃止、(5)下位昇給は国と同様とし、C評価は2号昇給、D評価は昇給なしとする、(6)制度は本年4月から実施とし、新制度による最初の昇給は来年4月1日、といった内容が主となっています。
自治労横浜としては、今回の「昇給制度に関する運用の一部見直し」提案を、独自要求の解決、嘱託旬間ヤマ場の交渉とともに、この春闘期に取り組む大きな課題と位置づけて折衝・交渉しています。
提案内容にある、職員Iにも上位昇給を付与することや、上位昇給について総務局で掌握し、所属ごとのバラツキをなくそうとすることについては、これまで自治労横浜が改善を強く求めてきたところであり、一定の評価をすることができます。
ただし、昇格基準(行政職大卒は6年、高卒は10年で職員IIへ昇格するが、技能職は技能I21年、技能II22年経たないと職員IIに昇格できない)の見直しは行われないままであることや、永年勤続による上位昇給の廃止や、C、Dについて国と同様の扱いとするなどのマイナス部分もあります。
幅広く偏りのないものに
職員のモチベーション向上のため、上位昇給は「幅広く偏りのないものとする」とした前回の決着内容の徹底が求められます。
自治労横浜としては制度全体としてどう判断していくか、今後折衝・交渉等で提案内容の疑問点を解明し、職場の意見を踏まえながら慎重に対応していきます。
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