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自治労横浜 速報ジチロウヨコハマ
2013年6月7日 NO.759
 
1面
 
夏期一時金 当局回答(6月7日・市労連団体交渉)示される。
 1.925月(期末1.25月、勤勉0.675月)
   6月28日(金)支給
   〜再任用職員は0.975月(0.65月、勤勉0.325月)〜
 
 市労連が5月14日に提出した夏期一時金要求に対する当局回答が示されました。本市職員の業務実績や生活水準維持を考えれば自治労横浜としては大変不満の残る内容ではありますが、この回答内容について職場討議に附し、6月10日の賃金調査部会で各支部の意見集約・確認を行い、横浜市労連へ集約する予定になっています。
 ※同日、病院経営局と団交をもち、同様の回答を得ました。
【平成25年度期末・勤勉手当】
一般職員・嘱託職員等
  再任用職員
  期末 勤勉 合計
6月一時金 1.25月 0.675月 1.925月
12月一時金 1.40月 0.675月 2.075月
合計 2.65月 1.35月 4.00月
 
  期末 勤勉 合計
6月一時金 0.65月 0.325月 0.975月
12月一時金 0.80月 0.325月 1.125月
合計 1.45月 0.65月 2.10月
 
〜給与減額対置要求書を提出、諸行動へ積極的な参加を〜

 同団体交渉で給与減額措置提案に対する対置要求について提出しました。また、自治労横浜としても個別課題要求を市労連に集約し、14日の人材組織部長交渉で回答を引き出すこととしています(個別要求は6月10日の賃金調査部会で取り扱い協議)さらに、組合員の「声」で当局を追及する総務局長大衆陳情では、自治労横浜を代表し5人が発言することになっています。

 自治労横浜は、組合員の生活と権利を守るために、1時間ストライキを背景に、少しでも削減率を圧縮するよう奮闘します。引き続き市労連・自治労横浜への結集を強くお願いします。

※ 対置要求・個別要求は裏面

 【市労連「給与の減額措置」に対する対置要求(賛同署名)】

    6月12日(水) 自治労横浜本部必着(陳情行動で提出)

 【市労連「給与の減額措置」に対する諸行動】

    6月13日(木) 総務局大衆陳情  関内中央ビル10階    18時30分〜

    6月17日(月) 市労連決起集会  横浜公園(スタジアム側)18時15分〜

 
 
☆自治労横浜に結集し、引き続き給与減額に対し全力で戦おう!!☆
 
◆2ページ
 
 
市労連対置要求
 

1.安易な職員給与等の減額によらず、様々な工夫により、地方交付税不足などを補てんすること。

2.横浜市及び公営企業が独自に行ってきた、これまでの様々な行政改革の努力について、十分に考慮すること。

3.財政運営にあたって、理不尽な国からの要請に従うことなく、地方自治の本旨を守り、市民生活の安心・安全を守るため公営企業を含めた自治体固有の政策・施策に資する活用をはかること。

4.今回の理不尽な国の手法が、今後、二度と繰り返されることの無いよう地方自治の本旨に則り、地方交付税に関して「地方交付税法第17条の4」に基づく意見書を国に対して提出すること及び全国市長会など地方6団体と結束して、地方自治の本旨を守ること。

5.賃金・労働条件等の決定にあたっては、労使の協議・合意を前提とすること。

 
 
個別課題に関する要求
 

1.「様々な努力」の結果として、全国政令指定都市の低位に位置する職員数、人件費率等を考慮し、給料及び期末勤勉手当の減額率の圧縮を再考すること。

2.「専任職、係長、課長補佐」、「主幹教諭」給料減額比率を縮小すること。

3.若年層及び再任用職員について、配慮すること。

4.人材確保が一層、困難となる市立病院等、地方公営企業法全部適用の企業職員及び独立行政法人横浜市立大学職員を対象から外すこと。

5.外郭団体等、関連労働者に影響を及ぼさないこと。

6.任用の実態を鑑み、非常勤嘱託職員と同様、高校臨時任用教職員を対象から外すこと。

7.退職手当については、減額対象としないこと。

8.諸手当(超過勤務手当等)については、減額対象としないこと。

9.今回の給与の減額に係る提案については、臨時的かつ例外的な単年度の措置であることをあらためて確認すること。そのうえで、二度とこのような事態を招かないよう地方自治、労使自治の本旨に反する国の強制的な介入は断固として認めないこと。

10.ラスパイレス指数による給与削減要請の不当性を国に対し申し入れるとともに比較根拠として使用しないよう申し入れること。

11.今年度の人事委員会勧告の取扱いについて、考え方を示すこと。また、人事委員会が、自治体固有の財源として交付されるべき地方交付税を減額した国の手法について、中立的な第三者機関として、その不当性について意見をするよう人事委員会に申し入れること。

12.地方交付税が縮減されることに伴う予算不足の解消にあたっては、市民サービスに影響を与えないよう当局責任において対応をはかること。

13.本年度人事委員会勧告の賃金確定にあたっては、改めて取扱いの協議を行うこと。

14.今後、提出する市労連独自要求について、職員のモチベーションを高めるためにも最大限、誠意をもって応えること。

 
   
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