1.「様々な努力」の結果として、全国政令指定都市の低位に位置する職員数、人件費率等を考慮し、給料及び期末勤勉手当の減額率の圧縮を再考すること。
2.「専任職、係長、課長補佐」、「主幹教諭」給料減額比率を縮小すること。
3.若年層及び再任用職員について、配慮すること。
4.人材確保が一層、困難となる市立病院等、地方公営企業法全部適用の企業職員及び独立行政法人横浜市立大学職員を対象から外すこと。
5.外郭団体等、関連労働者に影響を及ぼさないこと。
6.任用の実態を鑑み、非常勤嘱託職員と同様、高校臨時任用教職員を対象から外すこと。
7.退職手当については、減額対象としないこと。
8.諸手当(超過勤務手当等)については、減額対象としないこと。
9.今回の給与の減額に係る提案については、臨時的かつ例外的な単年度の措置であることをあらためて確認すること。そのうえで、二度とこのような事態を招かないよう地方自治、労使自治の本旨に反する国の強制的な介入は断固として認めないこと。
10.ラスパイレス指数による給与削減要請の不当性を国に対し申し入れるとともに比較根拠として使用しないよう申し入れること。
11.今年度の人事委員会勧告の取扱いについて、考え方を示すこと。また、人事委員会が、自治体固有の財源として交付されるべき地方交付税を減額した国の手法について、中立的な第三者機関として、その不当性について意見をするよう人事委員会に申し入れること。
12.地方交付税が縮減されることに伴う予算不足の解消にあたっては、市民サービスに影響を与えないよう当局責任において対応をはかること。
13.本年度人事委員会勧告の賃金確定にあたっては、改めて取扱いの協議を行うこと。
14.今後、提出する市労連独自要求について、職員のモチベーションを高めるためにも最大限、誠意をもって応えること。
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