横浜市消防職員協議会(浜消協)が、勤務中に死亡した出縄さんの公務外認定の取り消しを求めて地方公務員災害補償基金横浜支部長を相手にした裁判で10月13日「公務外の災害と認定した処分を取り消す」判決が言い渡されました。遺族と浜消協の6年以上に渡る取り組みに司法の判断が下され「公務災害認定」に大きく前進しました。
相当因果関係認める判決
判決理由で「死亡当日、治療を要する状況にあるにもかかわらず、当時の職場環境が職種自体あるいは人員配置の点から代替性がなく、休暇の取得その他治療を受けるための方法を講じることができず引き続き職務に従事しなければならない状況にあり、公務を続ける事を余儀なくされたものと認められ、公務と死亡の間には相当因果関係があると認める」(骨子)とほぼ遺族と浜消協の主張が認められた形になっています。
基金支部に控訴しないよう申し入れ
浜消協は自治労横浜と共に基金横浜支部に、遺族の意思や司法の判断を受け止め、控訴せず「公務災害認定」をするよう申し入れています。
出縄雅之さん(当時44歳)は04年10月6日当直勤務中に救急隊寝室で喘息発作を起こし、救急搬送され、翌7日に死亡しました。遺族は「勤務中の死亡は公務災害」と翌05年3月に公務災害認定請求を地方公務員災害補償基金(以下基金)横浜支部に認定申請を行いましたが「公務外の災害」と認定されました。
その後、基金支部に再審査請求、反論書提出等を行ってきましたが08年7月再審査請求「却下」。さらに基金本部に再審査請求をしましたが「却下」されました。
昨年2月横浜地方裁判所に基金横浜支部を相手取り「公務災害認定外取消」を求め提訴し、10月13日判決が言い渡されました。
*相当因果関係:社会生活上の経験に照らして、通常その行為からその結果が発生することが相当だと見られる関係
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