本年度給与勧告の特徴
月例給、ボーナスともに引き下げ
○公民給与の較差(▲0.80%)解消のため、月例給の引下げ(給料表・管理職手当の改定)
○期末・勤勉手当(ボーナス)の年間の支給月数を、0.15月分引下げ(年間4.15月→4.00月)
※職員ひとりあたりの年収は、平均で減少(平均で約11万1千円の減)
給与勧告・報告の内容
1 月例給の改定内容
(1)行政職員給料表は、初任給を据え置き。若年層は引き下げを抑制し、高齢層は引き下げを強める。
4級(係長級)は引き下げをやや抑制
(2)消防職員給料表・高等学校等教育職員給料表・医療職員給料表は、行政職員給料表に準じて引下げ
(3)管理職手当 役職に応じて減額
(例:局長級II種145,000円⇒144,000円、部長級II種92,000円⇒91,500円)
2 期末・勤勉手当(ボーナス)の改定内容
(1)期末・勤勉手当を年間で、0.15月分引下げ、4.00月分とする。
3 実施時期等
(1)この勧告を実施するための条例の公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日のときはその日)から実施
(2)本年4月からこの改定の実施の日の前日までの公民較差相当分は、平成22年12月期の期末手当で調整
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