(1)4月13日までに申請 → 6月給与で支給
(2)4月14日から8月13日までに申請 → 10月給与で支給
(3)8月14日から9月30日までに申請 → 2月給与で支給
※今まで未申請のために児童手当を受給していなかった職員や子ども手当の新規対象者については、経過措置として、申請猶予期間が設けられており、2010年9月30日までに申請すれば、4月分から遡って認定・支給されます。